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「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」(注) 施行による本人確認へのご協力のお願い
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JA共済では、 「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」
が施行されたことにともない、平成15年1月6日から、お取引に際してのご本人の確認につきまして次のとおりとさせていただきますので、ご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い申しあげます。
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| (注)
「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」は、 平成16年12月30日より「金融機関等による
顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」に名称が変更されています。 |
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1.ご本人の確認が必要な取引 |
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(1)新規に共済にご加入されるとき
(2)年金・満期共済金等のお支払を行うとき
(3)200万円を超える大口の現金・小切手等でのお取引をされるとき
(注)これらのお取引以外にもご本人の確認をさせていただくことがあります。
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2.確認させていただく事項 |
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≪お客さまが個人の場合≫ |
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氏名、住所および生年月日 |
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   (注)ご本人以外の方が、お取引を行われる場合には、そのお取引を行われる方につきましてもご本人の確認を
  させていただきます。
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≪お客さまが法人の場合≫ |
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法人の名称および本店または主たる事務所の所在地 |
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お取引をされる方の氏名、住所および生年月日
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3.ご提示いただく書類 |
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窓口等で次の本人確認書類のいずれかの原本を提示してください。なお、本人確認書類は氏名、住所および生年月日の記載があるものに限ります。
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≪個人の場合≫ |
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(1)運転免許証 (2)旅券(パスポート) (3)各種健康保険証 (4)各種年金手帳 (5)各種福祉手帳 (6)外国人登録証明書 (7)お取引の際にご使用になられた印鑑の印鑑登録証明書 など
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≪法人の場合≫ |
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(1)登記簿謄本・抄本 (2)印鑑登録証明書 など |
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*一度、本人確認を行わせていただきましたお客さまにつきまして、その後のお取引に際し、本人確認書類を新たに提示していただく代りに、共済証書等の提示などJA所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。
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*ご本人以外の本人確認書類によるお取引などにつきましては、法律により禁じられております。
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*ご本人の確認ができないときは、お取引ができないことがあります。
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